2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
本法律案の基となりました法制審議会の答申におきましては、十八歳及び十九歳の者の位置付けやその呼称、呼び方につきましては、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められることに鑑み、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当と記載をされているところでございます。
本法律案の基となりました法制審議会の答申におきましては、十八歳及び十九歳の者の位置付けやその呼称、呼び方につきましては、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められることに鑑み、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当と記載をされているところでございます。
そこで、法制審の答申は、十八歳、十九歳の位置付けや呼称、呼び方については国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められる、そう位置付けて、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当としていました。 法務省は、国民意識や社会通念等としていかなる事実を考慮したんですか。
○山添拓君 いや、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められると、そこで法務省での検討に立法プロセスの一部として委ねられていたはずですが、国民意識や社会通念等についての御説明は今ありませんでした。 資料をお配りしています。七月三十日付け、昨年ですね、少年法のあり方についての与党PT合意です。
今日も議論になっておりますが、法制審では、その答申では、少年法の適用年齢の引下げについては明確な結論が出されたわけではなく、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められると、そして、今後の立法プロセスでの検討に委ねるとされています。実際には与党PT合意に沿って法案が作られて、十八歳、十九歳が少年法の対象とされるということになりました。
委員御指摘のとおり、法制審議会の答申におきましては、十八歳及び十九歳の者の位置づけやその呼称については、国民意識や社会通念等を踏まえたものとすることが求められることに鑑み、今後の立法プロセスにおける検討に委ねることが相当であるとされたところでございます。この立法プロセスというのは、答申後の政府部内での検討から法案の成立に至るまでの一連のプロセスを念頭に置いたものと理解をしております。
二十七、日本で暮らした経験が限られるために、日本語や日本の社会通念等について意思疎通が難しい子ども・家族が一定程度存在していることから、そのような子ども・家族に対応する児童相談所等における対応の実態を調査し、適切な支援を行うこと。 二十八、過去の虐待により心の傷を負ったことで、社会生活を送る上での困難を抱えている成人に対する支援を充実させるよう、必要な検討を進めること。
したがいまして、そういったような、生活に当たって安心して生活できるというようなためにこの損害保険契約で担保されるというようなことが必要かどうかといいますものも、そういった社会通念等に従って判断されるべきものかと思います。
と規定しておりまして、ここで言う飲食物に該当するか否かは、用途、外形、摂取形態、社会通念等に照らし総合的に判断されるものでございます。 一般のガムにつきましては、口に入れ、そしゃくの上、唾液を食道に送り込むことを用途、摂取形態とするもので、社会通念上飲食物として認識されており、食品衛生法第四条で言う食品に該当し、同法の規制対象となります。
と規定をしておりまして、今委員御指摘のガムたばこがここで言う飲食物に該当するか否かというのは、用途、外形、摂取形態、社会通念等に照らしまして総合的に判断されるものでございます。
そうした、今回の児童に対する性的搾取や性的虐待、それを対償をもってするという中には、どうも性差別的な発想や、また人種差別的な発想、そして性欲を誇示することが男らしいというような社会通念等まであるような感じもいたします。
委員御指摘のとおり、それぞれの任命権者がそれぞれのみずからの責任におきまして、その任命権に係る職員の具体的な行動に照らして社会通念等をもとに判断をするということに尽きるわけでございますけれども、一般的には、例えば教師というのは全体の奉仕者として自己の使命を自覚し、その職責遂行に努めなければならないというような教育基本法の規定もあるわけでございますので、一般の地方公務員より以上に厳しく信用失墜行為に該当
二番目の価値基準と申しますのは、ある規範的な状態、例えばこれは法令でありますとかあるいは社会通念等も入るわけでございます。先ほども申し上げました、例えば身長百七十五センチ以上の人は背が高いというのも一つの規範ということに考えていただければ、これは標準準拠のパターンというふうになるわけでございます。 三番目のパターンといたしましては、似たようなところを比較するということでございます。
この観点も踏まえて検討していく必要がございますが、あらかじめ一律に、銀という字を付するのは差し支えない、あるいはいけないという形で可否を論じるということではなくて、ただいま申し上げました具体的な申請について、これを審査する段階で社会通念等に照らして総合的にこれから審査をしてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
具体的に申しますと、田の耕地設備の有無、それから植栽作物の種類等、こういった個別の土地の具体的な状況を十分に把握いたしまして、一般の社会通念等にも照らしまして、客観的に妥当なものと認められる地目をするようにいたしております。
やはり個々の具体的な事実をもとにして、社会通念等をもとにして判断されるべきものということに尽きるのではないかと思っております。
扶養手当が出ている者に対して被扶養者とするということをまず第一に出して、その次に先ほど言ういろいろなものが出てくるべきじゃないかと思いますが、今のこの通達をもって読むならば、いろいろありますが、「家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して定めることが必要であるが、具体的には次により処理するものとする。」
ここの内容を見ますと、第一に、被扶養者の認定に当たっては、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して定めることが必要であるが、具体的には次により処理するものということで、一、被扶養とすべき者の員数にかかわらず、原則としては夫の被扶養者とすることというふうになっています。つまり、夫婦共働きの場合、まず子供は何が何でも夫の方につけなさいということになっております。
ここで、その取り扱いについて別紙というのがございまして、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」「1 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定にあたっては、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して定めることが必要であるが、具体的には次により処理するものとする。1 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、原則として夫の被扶養者とすること。」
ただ、米軍が措置した事案の中にも、わが国の慣行やあるいは社会通念等から見まして必ずしも妥当でない、十分でないというようなものがありますれば、今回の措置の対象となる支払い漏れ事案等との均衡を勘案しまして妥当な措置を講じてまいりたい、このように考えております。 それから第三点の、これまで百二十九件ほどの請求が出ておりますが、新たな補償請求が出た場合にこれをどうするかという問題でございます。
したがいまして、われわれはもっぱら商法の保険契約に関する規定でございますとか社会通念等によっていずれに属するか、どちらの事業に行わせるかということをやっておるわけでございます。御承知のように商法には生命保険、損害保険契約それぞれの定義がございますが、いま問題になっておりますようものはいわば両方の規定でカバーできない第三分野と言われております保険契約に属するものでございます。
国際的に見ても、IDカードなどをめぐってアメリカでもずいぶん大きな問題になっておりまして、そういう時期にこの種のことが行われることを、一般的な社会通念等から見て果たして妥当だとお考えになるのかどうか、そこらはいかがでございますか。
いやしくも通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行なったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで、法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように留意されたい。」